収益分配金
読み方: | しゅうえきぶんぱいきん |
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分類: | 収益分配 |
収益分配金は、投資信託(ファンド)の決算期毎に受益者に分配される収益金をいいます。
株式で言えば、「配当金」のようなもので、ファンドの運用益から経費(信託報酬とその他費用の合計額)を控除した後、投信会社(委託会社)が信託約款で定める収益分配方針に基づき、受益者に分配されるものです。
なお、ファンドには、収益分配金が「支払われるもの(分配型)」と「再投資されるもの(無分配型)」とがあります。
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投資信託の収益分配金の概要
投資信託は、当初募集期間にしか購入することができない「単位型投資信託」と、当初募集期間だけでなく、運用開始後も、いつでも購入することができる「追加型投資信託」の二つに分類され、それぞれの収益分配金の仕組みは、以下のようになっています。
単位型投資信託の収益分配金
単位型投資信託では、決算期末に元本を上回っている場合、公社債型や株式型にかかわらず、経費を差し引いた後の利息・配当収入か、元本超過額のどちらか多い方を限度として、収益分配金が支払われます。
追加型投資信託の収益分配金
追加型投資信託では、「追加型公社債投資信託」と「追加型株式投資信託」とで、収益分配金の仕組みが異なります。
|追加型公社債投資信託|
決算日に期末の基準価額が1円または1万円を上回る部分は、すべて分配される。
|追加型株式投資信託|
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に区分される。
追加型株式投資信託の収益分配金の仕組み
追加型株式投資信託の収益分配金は、分配落ち後の基準価額と各受益者の個別元本とを比較して支払われるもので、「普通分配金」と「特別分配金」の二つに区分されます。
|普通分配金|
運用益として課税対象となる分配金をいい、税制上、利益の分配と考えられるため、配当所得として課税される。
|特別分配金|
「元本払戻金」とも呼ばれ、課税されない分配金をいい、税制上、元本部分の一部払い戻しであると考えられるため、非課税とされる。