ノーロス・ノープロフィットの原則
読み方: | のーろすのーぷろふぃっとのげんそく |
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分類: | 概念 |
ノーロス・ノープロフィットの原則は、利潤も損失も出ないように運用しなければならないという考え方(概念)をいいます。
現在、日本においては、公共性が高い保険種目である「自賠責保険」と「地震保険」の保険料を算出する際に、ノーロス・ノープロフィットの原則が適用されており、各々の法律(根拠法)で規定されています。
●自動車損害賠償保障法
第25条(保険料率及び共済掛金率の基準)
責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。
●地震保険に関する法律
第5条(保険料率及び再保険料率)
1.政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。
2.政府の再保険事業に係る再保険料率は、長期的に再保険料収入が再保険金を償うように合理的に定めなければならない。