保険会社
読み方: | ほけんがいしゃ |
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英語: | Insurance Company |
分類: | 業界 |
保険会社は、日本においては、内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいいます。これは、保険業法で保険業の主体を資本金の額または基金の総額が10億円以上の株式会社または相互会社に限定しており、現在、生命保険会社は相互会社または株式会社の形態、また損害保険会社は株式会社の形態となっています。
目次:コンテンツ構成
日本における保険業と免許
日本における保険業は、保険業法において、
(1)生命保険
(2)損害保険
(3)第三分野の保険(傷害保険・疾病保険・介護保険)の引受けを行う事業
と定義されています。
一方で、保険業の免許は、生命保険業免許と損害保険業免許の二種類だけで、第三分野の保険業の免許はないため、生命保険会社は上記の(1)と(3)の保険の引受け、また損害保険会社は上記の(2)と(3)の保険の引受けを行うことができると規定しています。
●生命保険と損害保険の相互参入
生命保険業の免許と損害保険業の免許は、同一の者が同時に受けることはできないため、現在、生命保険会社と損害保険会社は、それぞれ子会社を設立して、相互参入を果たしています。
●保険業が免許事業とされる理由
保険業は、国民の経済生活に対して及ぼす影響が非常に大きいので、保険会社の経営の基盤を強固にし、保険加入者に損害を与えないようにするため、保険業を免許事業としています。
生命保険会社について
生命保険とは、人の死亡または一定の年齢までの生存に対して、一定の金額を支払うことを約束する保険をいいます。
また、生命保険会社とは、保険会社のうち、保険業法第3条4項の生命保険業免許を受けた会社をいい、現在、相互会社または株式会社の形態となっています(国内生保と外資系生保があり)。
<主な個人向け取扱商品>
・生命保険
-定期保険、終身保険、養老保険、こども保険、個人年金保険・・・
・第三分野保険
-医療保険、ガン保険、三大疾病保障保険、介護保険・・・
・個人型確定拠出年金
・ローン
-契約者貸付、住宅ローン
※相互会社:保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
損害保険会社について
損害保険とは、偶然な事故や災害などにより生じた損害を補償することを目的とした保険をいいます。
また、損害保険会社とは、保険会社のうち、保険業法第3条5項の損害保険業免許を受けた会社をいい、現在、株式会社の形態となっています(国内損保と外資系損保があり)。
<主な個人向け取扱商品>
・損害保険
-自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、積立保険・・・
・第三分野保険
-医療費用保険、介護費用保険・・・
・個人型確定拠出年金
・ローン
-契約者貸付
共済について
共済事業とは、各種協同組合等の一定の地域や職域などでつながる者が団体を構成し、人の生死や災害の発生などに際し、一定の給付を行う事業をいいます。
現在、共済は、「根拠法のある共済」と「根拠法のない共済」の二つに分けることができ、根拠法のある共済の代表的なものに、農業協同組合法に基づく「JA共済」、消費生活協同組合法に基づく「全労済」や「県民共済」、「生協の共済(コープ共済)」などがあります。
<主な個人向け取扱商品>
・生命共済
-定期、終身、養老、こども、年金・・・
・火災共済、自動車共済、傷害共済・・・
※共済は、保険会社ではないが、同様に利用されている。