印鑑登録
読み方: | いんかんとうろく |
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分類: | 名前・印鑑 |
印鑑登録は、日本において、個人や法人の印影を公に立証するための制度をいいます。これは、公的機関に届け出た印鑑(登録された印章)により、個人や法人の当該印章が相違ないと証明するもので、また印鑑登録した印鑑は「実印」と呼ばれます。
・個人の印鑑登録先:住所地の市区町村役場
・法人の印鑑登録先:本店所在地の法務局
目次:コンテンツ構成
個人の印鑑登録の概要
個人の場合、印鑑登録は住所地の市区町村役場で行い、その対象者は「住民登録」または「外国人登録」をしている満15才以上の人となっています。また、一度、印鑑登録をすると、印鑑登録証(印鑑カード)が発行され、必要な時に印鑑登録証明書の交付が受けられます。
個人の印鑑登録の申請手順
個人の印鑑登録の申請手順は、本人申請の場合、以下のようになっています。
1.住所地の市区町村役場(役所)の窓口で登録申請を行う。
2.役所から「照会書」が自宅に郵送される。
3.郵送された照会書、登録する印鑑、本人を確認できるものを持参し、再度、役所の窓口に来訪して手続きを行うと「印鑑登録証」が発行される。
※市区町村によっては、本人確認ができるものとして、官公署が発行した写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)を持参した時は、印鑑登録証を申請日当日に発行する所もある。
個人の印鑑登録できる印鑑
個人の印鑑登録できる印鑑については、住民基本台帳もしくは外国人登録原票に登録されている氏名または氏、名を表しているもので、印影の鮮明なものとなっています。また、大きさが一辺の長さ8mm以上25mm以下の枠内に入るものなら、四角、丸、だ円など形の制約は特にありません。
<登録できない印鑑>
・他の人が既に登録を受けているもの
・職業など他の事項を合わせて表しているもの
・ゴム印その他の印章で変形しやすいもの
・スタンプ形式で朱肉を使わないもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの、または一辺25mmの正方形に収まらないもの
・欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
・氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
・印影の照合が困難なもの
・機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けずらいもの
・同一世帯で、同じ印影の登録