保証人
読み方: | ほしょうにん |
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分類: | 担保・保証 |
保証人は、国語辞書では、「他人の身元や債務を保証する人」をいいます。これは、民法では、主たる債務者がその債務を履行しない時に、その履行をする責任を負う人を指します。
一般に保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされ、その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間に保証委託契約が締結されることが多いです。
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保証人の種類について
保証人の種類には、「単純保証人」と「連帯保証人」という区分以外に、「根保証人」や「物上保証人」という形態もあります。また、その他に、「身元保証人」というものもあります。
|単純保証人|
主たる債務者の債務を債権者に対して保証する人。「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有す。
|連帯保証人|
債務に対して、主たる債務者と同等の責任を負わされる人。「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有さず。
保証人の責任について
保証人は誰でもなることができますが、万一の場合には、債務履行の責任が生ずるので注意が必要です。例えば、親族(借り主)のローン(債務)を金融機関(貸し手)に対して保証するというのは身近なケースとしてよくあります。
いつの時代でも、他人(友人・知人等)の保証人になって、人生がおかしくなった(壊れた)人は決して少なくないので、「他人の保証人には絶対になるな!」という言葉は一つの教訓となっています。
<民法第446条:保証人の責任等>
1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。