保証人

読み方: ほしょうにん
分類: 担保・保証

保証人は、国語辞書では、「他人の身元や債務を保証する人」をいいます。これは、民法では、主たる債務者がその債務を履行しない時に、その履行をする責任を負う人を指します。

一般に保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされ、その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間に保証委託契約が締結されることが多いです。

目次:コンテンツ構成

保証人の種類について

保証人の種類には、「単純保証人」と「連帯保証人」という区分以外に、「根保証人」や「物上保証人」という形態もあります。また、その他に、「身元保証人」というものもあります。

単純保証人
主たる債務者の債務を債権者に対して保証する人。「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有す。

連帯保証人
債務に対して、主たる債務者と同等の責任を負わされる人。「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有さず。

保証人の例(融資)

保証人の責任について

保証人は誰でもなることができますが、万一の場合には、債務履行の責任が生ずるので注意が必要です。例えば、親族(借り主)のローン(債務)を金融機関(貸し手)に対して保証するというのは身近なケースとしてよくあります。

いつの時代でも、他人(友人・知人等)の保証人になって、人生がおかしくなった(壊れた)人は決して少なくないので、「他人の保証人には絶対になるな!」という言葉は一つの教訓となっています。

<民法第446条:保証人の責任等>

1.保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2.保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3.保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

iFinancial TV