単純保証人
読み方: | たんじゅんほしょうにん |
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分類: | 担保・保証 |
単純保証人は、主たる債務者の債務を債権者に対して保証する人をいいます。また、保証人とは、民法では「主たる債務者がその債務を履行しない時に、その履行をする責任を負う人」をいいます。
一般に保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の「保証契約」によってなされ、その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間に「保証委託契約」が締結されることが多いです。
◎単純保証人は、連帯保証人に対する用語で、通常は「保証人」と呼ばれることが多い。
◎単純保証人は、主たる債務者の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合に、連帯保証人には認められていない「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の2つの権利を有す。
|催告の抗弁権|
保証債務において、債権者から保証人に「貸したお金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利。
|検索の抗弁権|
保証債務において、債権者から保証人に「貸したお金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、その請求を拒否できる権利。