催告の抗弁権
読み方: | さいこくのこうべんけん |
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分類: | 債権・債務 |
催告の抗弁権は、保証債務において、債権者から保証人に「貸したお金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利をいいます。
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保証人の抗弁権
保証人の抗弁権については、保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、催告の抗弁権は認められていません。
また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、その後、弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れます。
なお、主たる債務者が破産または行方不明などの状態で債権者からの催告があった場合、この権利は消滅し、行使することができません。
民法の抗弁権(催告の抗弁の条文)
抗弁権とは、相手方の請求権に対し、その請求を拒絶することのできる権利を言い、民法では「同時履行の抗弁権」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を認めています。
<民法第452条(催告の抗弁)の条文>
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。