保証債務
読み方: | ほしょうさいむ |
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分類: | 債権・債務 |
保証債務は、債務者が債務を履行しない場合に、その債務者に代わって履行をする、債務者以外の者(保証人)の債務をいいます。これは、保証人と債権者との間で締結された契約(保証契約)によって生じ、また保証契約は、書面によらないものは無効とされています。
一般に保証人の資格については、特に制限はありませんが、債務者が法律の規定または契約によって保証人を立てるべき義務を負う場合には、一定の制限が設けられています。
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保証債務の範囲
保証債務の範囲は、民法では、以下のように規定されています。
<保証債務の範囲(民法第447条)>
1.保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2.保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
保証債務の特色と保証人
保証債務は、それによって担保されている主たる債務とは別個独立の債務であると共に、保証債務とそれによって担保された主たる債務の内容は原則として同一となり、これには、付従性、随伴性、補充性があります。
・付従性:
保証債務の成立・変更・消滅は主たる債務の成立・変更・消滅に従うこと
・随伴性:
主たる債務が他に移転した場合には保証債務も共に移転すること
・補充性:主たる債務者が履行しない場合に履行しなければならない義務のこと
また、保証人には、単純保証人(普通の保証人)と連帯保証人の二つがあり、債権者から債務の履行を請求された場合、普通の保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を主張できますが、一方で連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負わされているので、催告の抗弁権と検索の抗弁権を主張できません。
保証債務の履行
現在、日本の民法において、債務者から頼まれて保証人となった者が保証債務を履行した(弁済をなした)場合には、その出捐の額や利息、および回避できなかった費用その他の賠償を、債務者に対して請求することができます。
一方で、債務者から頼まれないで保証人となって弁済をなした場合には、債務者は、受益の限度で償還すればよいこととされています。
経理における保証債務
保証債務は、経理(会計)においては、手形の裏書譲渡や割引をした場合、または債務の保証を行った場合に使用される勘定科目です。また、本科目は、貸借対照表(B/S)に表示すべき「負債」としての性格を有します。