付従性(附従性)
読み方: | ふじゅうせい |
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分類: | 担保・保証 |
付従性(附従性)は、民法上の概念で、ある対象に対して、付従する(付き従う)関係にあることをいいます。これは、担保物権や保証債務、地役権などに認められる関係(性質)で、具体的には、以下のようになっています。
●担保物権の付従性
抵当権や質権などの担保物権が成立するためには、被担保債権(担保の対象になる債権)の存在が必要であり、また担保物権は被担保債権の消滅に従って消滅する。
●保証債務の付従性
保証債務は、主たる債務がなければ成立せず、かつその負担は主たる債務の限度でのみ存在し、また主たる債務が消滅すれば共に消滅する。
●地役権の付従性
地役権は、原則として、常に要役地の所有権に従たる権利として存在し、要役地から分離して存在することができない。