地役権
読み方: | ちえきけん |
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分類: | 権利 |
地役権は、特定の目的を達成するために、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができる権利をいいます。
物権の一つで、民法の第280条で「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る)に違反しないものでなければならない」と記されています。
具体的には、他人の土地を通行する権利(通行地役権)、他人の土地から水を引く権利(引水地役権)、日照を確保する権利(日照地役権)、眺望を確保する権利(観望地役権)、他人の土地に高い建物を建てさせない権利などがあります。
一般に地役権の目的は、原則として自由に定めることができますが、通常は、所有者間(当事者間)の契約によって設定され、また登記も可能となっています。
◎実際の権利を設定する契約では、地役権の対価を設定できるが、法律上は無償とすることも可能である。
◎地役権によって、利用する他人の土地を「承役地」、それによって利益を受ける自分の土地を「要役地」と言う。