借地権
読み方: | しゃくちけん |
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分類: | 権利 |
借地権は、建物の所有を目的として、地主から土地を借りて使用する権利をいいます。これは、借地借家法において、建物を所有する目的で設定された地上権、または建物を所有する目的で設定された土地賃借権と定義されます。また、民法上、地上権は物権であるのに対して、賃借権は債権となっています。
現在、借地権には、契約更新のできる「普通借地権」と契約更新のできない「定期借地権」の2つ以外に、旧借地法が適用される「旧法上の借地権(旧借地権)」があります。
●普通借地権
普通借地権は、借地借家法に基づく、更新のある借地権(定期借地権ではない借地権)をいう。
●定期借地権
定期借地権は、借地借家法に基づく、契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する必要のある借地権で、一般定期借地権と事業用借地権と建物譲渡特約付借地権の3つがある。
●旧法上の借地権(旧借地権)
旧借地権は、1992年8月1日より前に成立した借地権であって、旧借地法に基づく借地権をいう。
※借地借家法:1992年8月1日に施行された、建物の所有を目的とする地上権や土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。