事業用借地権
読み方: | じぎょうようしゃくちけん |
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分類: | 権利 |
事業用借地権は、「事業用定期借地権」とも呼ばれ、借地権の存続期間を10年以上50年未満に設定し、契約期間終了後に借地権が消滅する借地契約をいいます。
借地借家法(第23条)に基づく定期借地権の一つで、契約面において、(1)借地権の存続期間を10年以上50年未満に設定する、(2)借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定する、(3)公正証書によって契約を行なう、といったことが主なポイントして挙げられます。
また、事業用借地権では、借地人は契約期間終了後に建物を撤去し、更地にして地主に返還しなければなりません。
※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権や土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。
●存続期間
10年以上50年未満
●利用目的
事業用建物所有に限る(居住用は不可)
●契約方法
公正証書による設定契約を行い、契約の更新をしない、存続期間の延長をしない、建物の買取請求をしない、という3つの特約を定める
●借地関係の終了
期間満了による
●契約終了時の建物
原則として借地人は、建物を取り壊して土地を返還する