専用使用権
読み方: | せんようしようけん |
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分類: | 区分所有 |
専用使用権は、区分所有建物において、共用部分の一部の特定の場所を特定の区分所有者等が排他的に使用できる権利をいいます。これは、マンションでは、共用部分のうち、バルコニーやルーフバルコニー、専用庭、玄関ドア、窓サッシなど特定の部分について、特定の区分所有者等が専用で使える権利を指します(駐車場や駐輪場は対象外)。
一般に専用使用権があるといっても、無断で形状を変更したりすることはできず、住民の共有財産として良好に管理する義務があります。例えば、専用庭については、緊急時の避難通路としても利用されるので、倉庫を作ったり、池を作ったりすることはできません(ガーデニングや家庭菜園などは楽しめる)。