区分建物

読み方: くぶんたてもの
分類: 区分所有

区分建物は、一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であり、また独立して使用できるものをいいます。これは、不動産登記法の第2条第22号では、以下のように定義されています。

<不動産登記法の区分建物の定義>

一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律 (区分所有法)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む)をいう。

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