区分所有建物
読み方: | くぶんしょゆうたてもの |
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分類: | 区分所有 |
区分所有建物は、構造上において、物理的に(明確に)区分され、独立して住居や店舗、事務所、倉庫などの用途に供することができる数個の部分から構成される建物をいいます。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)が適用されるもので、通常、区分所有建物である要件として、建物の各部分に構造上の独立性があること、建物の各部分に利用上の独立性があることの二点を満たす必要があり、具体的には、分譲マンションが代表例であり、それ以外にも、オフィスビルや商業店舗なども対象となります。
一般に区分所有建物では、建物の独立した各部分を「専有部分」、建物にある玄関ホール・廊下・エレベータ・階段のように共同で利用する部分を「共用部分」と言い、そして専有部分を所有する者を「区分所有者」と言います。また、建物の敷地については、区分所有者により共有され、その敷地の共有持分を「敷地利用権」と言います。
これより、区分所有建物においては、区分所有者は、「専有部分」の所有権、「共用部分」の共有持分、「敷地」の共有持分(敷地利用権)といった三種類の権利を持っていることになります。
<区分所有建物の基本的要件>
●建物の各部分に構造上の独立性があること
建物の各部分が他の部分と「壁等」で完全に遮断されていることが必要で、ふすまや障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
●建物の各部分に利用上の独立性があること
建物の各部分が、他の部分から完全に独立しており、その目的とする「用途」を果たすこと。