共用部分
読み方: | きょうようぶぶん |
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分類: | 区分所有 |
共用部分は、分譲マンションやオフィスビルなどの区分所有建物において、区分所有者が全員で共有している建物の部分をいいます。これには、区分所有法で決められて変更不可能な「法定共用部分」と、管理規約で決められる変更可能な「規約共用部分」があります。
一方で、共用部分に対して、区分所有者が単独で所有している部分を「専有部分」と言います。
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共用部分の共有持分
共用部分は、全員の共有であるため、各区分所有者は、それぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになります。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、その共有持分の割合は、原則として専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しいですが、この割合は管理規約により変えることができます。
共用部分の例(分譲マンションの場合)
分譲マンションの場合、マンションの建物のうち、専有部分以外が共用部分であり、具体的には以下のようなものが挙げられます。
・共同で使用するエントランス(玄関ホール)、廊下、階段、エレベーター、バルコニー、外壁、屋上など
・専有部分に属さない外部にある電気・ガス・水道設備や内部にあるコンクリートの骨組みなど
・管理規約の定めにより共用部分とされた管理人室、管理事務室、集会室、倉庫など
なお、バルコニーや専用庭は専有部分と勘違いしやすいですが、これは専用使用権があるだけで、いずれも「共用部分の専用使用部分」に該当します。