敷地利用権
読み方: | しきちりようけん |
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分類: | 土地 |
敷地利用権は、建物の区分所有等に関する法律では、「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」と定義されています。これは、分譲マンションやオフィスビルなどの区分所有建物においては、区分所有者が持っている土地に関する権利をいい、またその権利には、所有権や借地権、地上権などがあります。
一般に区分所有建物では、その敷地は区分所有者全員の共有とされ、その権利割合は、専有面積割合(原則として建物全体の合計専有面積に対する区分所有している専有面積の割合)に比例する仕組みとなっています。また、敷地利用権を専有部分の区分所有権と切り放して処分することは、原則としてできません。
◎分譲マンションでは、専有部分と一体の権利として、敷地利用権の持ち分が登記簿の表題部に登記(表示登記)される。
◎分譲マンションを売買する時には、専有部分の移転登記だけで済み、土地の登記は必要ない。