定期借地権

読み方: ていきしゃくちけん
分類: 権利

定期借地権は、契約満了後に更新がなく、土地を所有者に返還する必要のある借地権をいいます。

1992年施行の借地借家法によって創設されたもので、「一般定期借地権」と「事業用借地権」と「建物譲渡特約付借地権」の3つがあり、その特色として、普通借地権や旧借地権とは異なり、地主にとっては土地を確実に返してもらえるため、土地の貸し借りの自由度が高くなっています。

※借地借家法:建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。

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定期借地権の種類

定期借地権には、一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の3つがあります。

一般定期借地権

一般定期借地権は、借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後に借地権が確実に消滅する借地契約をいう。

事業用借地権

事業用借地権(事業用定期借地権)は、借地権の存続期間を10年以上50年未満に設定し、契約期間終了後に借地権が消滅する借地契約をいう。

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権は、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後に地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約をいう。

定期借地権のポイント

定期借地権の主なポイントとして、以下が挙げられます。

契約の更新がない

旧法の借地と違い、契約の更新は一切なく、確実に契約関係が終了する(土地を貸したら二度と戻ってこないということはない)。

建替による借地期間の延長がない

旧法の借地では、借地人が契約期間の途中で建物を建替えた場合、借地期間が建替えた時点から再度リセットされて契約期間が伸びてしまうという問題があった。これに対して、定期借地権では、契約期間中に建替えがあっても、当初定めた契約期間が満了すれば、土地が必ず返ってくる。

建物買取請求権がない

旧法の借地では、契約期間満了で土地を返す条件として、借地人が保有していた建物を地主に買取ることを請求できたが、定期借地権では、この請求ができない。また、基本ルールとして、借地人が建物を収去し、土地を原状回復して返還することになる。

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