一般定期借地権

読み方: いっぱんていきしゃくちけん
分類: 権利

一般定期借地権は、借地権の存続期間を50年以上に設定し、契約期間終了後に借地権が確実に消滅する借地契約をいいます。

借地借家法(第22条)に基づく定期借地権の一つで、契約内容において、(1)契約の存続期間は50年以上とする、(2)契約更新による期間延長がない、(3)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間延長がない、(4)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない、といったことが盛り込まれいるのが特色となっています。

※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。

●存続期間

50年以上

●利用目的

用途制限なし

●契約方法

公正証書等の書面で行い、契約の更新をしない、存続期間の延長をしない、建物の買取請求をしない、という3つの特約を定める

●借地関係の終了

期間満了による

●契約終了時の建物

原則として借地人は建物を取り壊して土地を返還する

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