被担保債権
読み方: | ひたんぽさいけん |
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分類: | 債権・債務 |
被担保債権は、担保の対象になった債権をいいます。これは、抵当権や質権などの担保物件によって担保される債権を指し、通常、本債権においては、債務者が返済できなくなった場合に、債権者が担保物件から回収できるようになっています。
例えば、銀行が住宅ローンを貸し出す場合、銀行(債権者)は、借りた人(債務者)の返済が滞るなどの事態に備えて、融資実行時に住宅(土地・建物)を担保とし、抵当権を設定するのが一般的であり、その際に抵当権で担保される債権(住宅ローン)が「被担保債権」にあたります。
なお、抵当権の被担保債権の範囲については、民法で以下のようになっています。
<民法第375条(抵当権の被担保債権の範囲)>
1.抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2.前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における、その最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。