抵当権
読み方: | ていとうけん |
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分類: | 担保・保証 |
抵当権は、債務が弁済されない場合に、担保物件の競売代金から優先的に弁済を受ける権利をいいます。
特定の債権を保全するための担保権で、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の占有を債権者に移さず、抵当権設定者の手元に留めて、それを使用・収益させながら、万が一、債務が弁済されない時は、その担保物を(任意)競売し、その代金により他に優先して弁済を受けることができます。
また、主な性質として、付従性や随伴性、不可分性、物上代位性があります。
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抵当権の特色について
抵当権は、質権とは異なり、留置的効力を持ちませんが、抵当権設定者に目的物を用益させることから、生産施設の担保化としても重要な作用を営みます。ただし、対抗要件として、登記・登録を必要とすることから、目的物の範囲は質権より狭いです。
現在、民法では、不動産、地上権、永小作権に限っていますが、特別法により目的物の範囲が拡張され、立木、船舶、自動車、各種財団、鉱業権、漁業権、農業用動産などを包含するに至っています。
<民法第369条(抵当権の内容)>
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
抵当権の効力について
担保権としての抵当権の中心的効力は、目的物を競売して、その代金から優先弁済を受けることですが、目的物に代わるものの上にも効力を及ぼします。実際に抵当権の設定後、目的物の譲渡や用益権の設定は自由になしうりますが、抵当権はこれらに影響されず、また競売により、これらの権利は原則として消滅することになります。
<民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)>
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。