根抵当権
読み方: | ねていとうけん |
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分類: | 担保・保証 |
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権をいいます。これに対して、通常の抵当権(普通抵当権)は、特定の債権を担保するものとなっています。
現在、根抵当権の種類として、「共有根抵当権」や「共用根抵当権」、「共同根抵当権」などがあります。
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根抵当権の特色
根抵当権は、特定の債権を担保するものではないため、附従性(担保物権が債権に付き従う関係にあること)がなく、通常、契約によって極度額を定め、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権(増減し変動する複数の債権)を担保することに向いています。
また、根抵当権で担保されている債権の元本が確定することを「根抵当権の確定」と言い、確定期日を定める時は5年以内であることが必要です。
民法第398条の2(根抵当権)
1.抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2.前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3.特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
民法第398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)
1.根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2.債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え