法定担保物権
読み方: | ほうていたんぽぶっけん |
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分類: | 担保・保証 |
法定担保物権は、法律に定められた要件を満たせば、当事者の契約(意思)に基づかずに当然生ずる担保物権をいいます。
現在、日本の民法においては、「留置権」と「先取特権」の二つがあり、物的担保(典型担保)として扱われます。また、担保物権とは、特定の物を債権の担保に供することを目的とする物権をいいます。
※物権:特定の物を直接に支配する権利。
|留置権|
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する権利。
|先取特権|
法律で定められた特定の債権を有する者が、他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる権利。