先取特権
読み方: | さきどりとっけん |
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分類: | 担保・保証 |
先取特権は、法律で定められた特定の債権を有する者が、他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる権利をいいます。
留置権と共に法定担保物権で、民法の第303条(先取特権の内容)において、「先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と記されています。
また、その種類には、「一般の先取特権」、「動産の先取特権」、「不動産の先取特権」の3つがあり、さらに不動産の先取特権には、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買の3つの先取特権があります。