留置権

読み方: りゅうちけん
分類: 担保・保証

留置権は、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権弁済を受けるまで、その物を留置(支配)する権利をいいます。

先取特権と共に法定担保物権で、民法の第295条(留置権の内容)において、「1.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2.前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない」と記されています。

例えば、時計やパソコンなどの修理業者が修繕代金を受け取るまで、それを預かっておくケースなどが挙げられます。

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