担保物権

読み方: たんぽぶっけん
分類: 担保・保証

担保物権は、特定の物を債権担保に供することを目的とする物権(特定の物を直接に支配する権利)をいいます。これは、担保(債務履行の確保)のための物権であり、用益物権(他人の物を一定の目的のために使用収益し得る物件)と並んで、制限物権の一種となっています。

現在、日本の法律(民法)において、当事者の意思に基づかず当然生ずる「法定担保物権」の留置権と先取特権、当事者の契約によって生ずる「約定担保物権」の質権と抵当権の四種類が認められていますが、商法その他の法律により、特殊な担保物権も認められています。

担保物権の概要

留置権
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置(支配)する権利。

先取特権
法律で定められた特定の債権を有する者が、他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる権利。

質権
債権者が、その債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物(質物)を債務の弁済があるまで留置し、弁済がない場合には、その質物について他の債権者を差し置いて優先弁済を受けることができる権利。

抵当権
担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されない場合には、担保物件の競売代金から優先的に弁済を受けることができる権利。

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