検索の抗弁権
読み方: | けんさくのこうべんけん |
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分類: | 債権・債務 |
検索の抗弁権は、保証債務において、債権者から保証人に「貸したお金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、その請求を拒否できる権利をいいます。
この権利を使うと、請求時に「債務者には○○の財産があるので、自分より先に債務者の財産を差し押さえてください」などと主張することができます。
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保証人の抗弁権
保証人の抗弁権については、保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、検索の抗弁権は認められていません。
また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、その後、弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れます。
民法の抗弁権(検索の抗弁の条文)
抗弁権とは、相手方の請求権に対し、その請求を拒絶することのできる権利をいい、現在、日本の民法では、「同時履行の抗弁権」「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を認めています。
<民法第453条(検索の抗弁)の条文>
債権者が前条(催告の抗弁)の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。