分別の利益

読み方: ぶんべつのりえき
分類: 債権・債務

分別の利益は、民法の第456条に規定された、保証人が複数人いる場合、各保証人は平等の割合で分割された額の範囲で保証債務を負担することをいいます。これは、保証人の数に応じて負担額が減少するものであり、単純保証人には認められていますが、主たる債務者と同等の責任を負わされる連帯保証人には認められていません。

分別の利益の例

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