貸付自粛制度
読み方: | かしつけじしゅくせいど |
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分類: | 規制 |
貸付自粛制度は、新たな借り入れをしないよう、本人が日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに申告する制度をいいます。
元々は、日本貸金業協会において、設立当初から実施しているものですが、ギャンブル等依存症対策の態勢整備の一環として、2019年より日本貸金業協会と全国銀行協会が連携して貸付自粛制度を実施することになりました。
これに伴い、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターのどちらかへ申告することで、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、および全国銀行個人信用情報センターの3つの個人信用情報機関に貸付自粛情報が登録されます。
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貸付自粛制度の詳細
貸付自粛制度は、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症により、本人やその家族の生活に支障を生じさせる恐れがあること、その他の理由により、本人自らを自粛対象者とする旨、または法定代理人等が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を実施団体に対して申告することにより、実施団体が貸付自粛情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該信用情報機関の会員に対してその情報を提供する制度です。
一方で、貸金業者や銀行などは、貸付自粛情報を契約者(申込者)の支払能力に関する調査のために利用します。
貸付自粛情報の登録
貸付自粛情報の登録は、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに対して行い、現在、その登録期間は、貸付自粛申告日から5年を超えない期間となっています。また、貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告日から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回できません。
<貸付自粛情報の登録内容>
・氏名
・性別
・生年月日
・住所
・自宅電話番号または携帯電話番号
・勤務先名
・勤務先電話番号