疑義注記
読み方: | ぎぎちゅうき |
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分類: | 情報開示 |
疑義注記は、正式には「継続企業の前提に関する注記」のことをいい、また「ゴーイングコンサーン注記」とも呼ばれます。
具体的には、貸借対照表日において、単独で又は複合して「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)」に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしても、なおゴーイングコンサーンの前提に関する重要な不確実性が認められる場合に、財務諸表(連結財務諸表)において記載されるものをいいます。
一般に継続企業の前提に関する注記(疑義注記)は、株式市場において、問題がないと思われた企業が突然破綻し、投資家に多大な損害が広がるのを防ぐためのもので、例えば、疑義注記が付く事象としては以下が挙げられます。
<疑義注記が付く事象の具体例>
・売上高の著しい減少
・継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュフローのマイナス
・極めて深刻な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上
・債務超過への転落
・債務の返済条項の不履行や履行の困難性
・重要な市場又は得意先の喪失
・巨額な損害賠償金の負担の可能性 他