学生納付特例制度
読み方: | がくせいのうふとくれいせいど |
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分類: | 年金制度 |
学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者である学生について、本人の前年所得が一定以下の人に対して、在学期間中の保険料の納付を猶予する制度をいいます。
現在、日本の公的年金制度では、日本に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、法律で保険料の納付が義務づけられています。これについては、学生も例外でなく保険料を納付しなければなりませんが、一方で本人の所得面の問題もあり、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
一般に学生納付特例制度は、世帯主の所得は問わず、申請に基づき適用され、10年間は追納が可能となっています(追納がなされなくても未納扱いとはならない)。また、猶予される当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
なお、当該期間中に障害となったり、死亡したりした場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
<本制度の学生について>
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する人で、夜間や定時制課程や通信課程の人も含まれるので、ほとんどの人が対象となる。