若年者納付猶予制度

読み方: じゃくねんしゃのうふゆうよせいど
分類: 年金制度

若年者納付猶予制度は、30歳未満の方で所得(収入)が少なく保険料が納められない場合に、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請し承認されると、保険料が一定期間猶予される制度をいいます。

30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予するもので、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問わず)。

※2016年7月より納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大

一般に若年者納付猶予制度は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方が、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するのが目的で、2005年から2025年までの時限措置となっています。

◎10年間は追納が可能となっており、仮に追納がなされなくても未納扱いとはならない。

◎猶予期間は、年金の受給資格期間には算入されるが、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されないので注意が必要。

◎猶予期間中に障害となったり、死亡したりした場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給される。

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