死亡一時金
読み方: | しぼういちじきん |
---|---|
分類: | 年金制度 |
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなった場合、その遺族に支給される一時金をいいます。これは、その人が亡くなってから2年の間に請求しなければ、時効により受けられなくなるので注意が必要です。
◎妻や子が遺族基礎年金を受けることができる時(支給停止も含む)は、死亡一時金は支給されない。
◎付加年金の付加保険料を3年(36月)以上納めていた時は、8,500円が加算される。
◎支給を受けられる遺族とは、死亡当時、その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹を指し、受けられる順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹となっている。
<保険料納付期間と一時金の額>
・3年以上15年未満---120,000円
・15年以上20年未満---145,000円
・20年以上25年未満---170,000円
・25年以上30年未満---220,000円
・30年以上35年未満---270,000円
・35年以上---320,000円