合算対象期間
読み方: | がっさんたいしょうきかん |
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分類: | 仕組み |
合算対象期間は、「カラ期間」とも呼ばれ、老齢基礎年金などの受給資格期間を見る場合に、期間の計算には入れるものの、年金額には反映されない期間をいいます。
例えば、学生納付特例制度や若年者納付猶予制度を適用されている期間は、合算対象期間には算入されますが、年金額には反映されません。
<合算対象期間の代表的な期間例>
・1961年4月~1986年3月の給与所得者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であった期間
・1961年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間
・厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち、1961年4月以降の期間
・日本国民で海外に居住していた1961年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
・厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間
・1991年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
・2000年4月以降の学生等の納付特例制度の適用を受けて、保険料を追納していない期間
・2005年4月以降の30歳未満の保険料納付猶予をされた期間で保険料を追納していない期間