規約型企業年金
読み方: | きやくがたきぎょうねんきん |
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分類: | 企業年金 |
規約型企業年金は、確定給付企業年金の設立形態の一つで、労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・保険会社等が資産管理運用契約を結び、母体企業の外で年金資金の管理・運用を行い、給付を行う企業年金をいいます。
また、確定給付企業年金とは、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度で、原則として厚生年金保険の被保険者を加入対象とし、予め定めた算定式に基づく給付を行う年金制度をいいます。
一般に規約型企業年金では、制度の開始にあたって、労使合意された規約に関して厚生労働大臣から承認を得る必要があります(受給権保護を強化するため、積立基準や受託者責任の明確化等がなされる)。また、設立に必要な加入者数(人数要件)は、基金型企業年金とは異なり、特にありません。
●制度運営
企業の人事部等での事務運営が可能。
●資産運用
信託銀行や生命保険会社などと資産管理運用契約を締結し、母体企業の外で運用。
●規約変更
労使合意で可能。