基金型企業年金
読み方: | ききんがたきぎょうねんきん |
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分類: | 企業年金 |
基金型企業年金は、「企業年金基金」という法人を母体企業とは別に設立し、年金資産を管理・運用し、給付を行う企業年金をいいます。
確定給付企業年金の設立形態の一つで、厚生年金基金の仕組みに準じており、組織面では、代議員会が議決機関、理事会が執行機関となっており、その設立においては、厚生年金基金が代行返上する場合の受皿の中心となっています。
また、確定給付企業年金とは、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度で、原則として厚生年金保険の被保険者を加入対象とし、予め定めた算定式に基づく給付を行う年金制度をいいます。
一般に基金型企業年金では、制度の開始にあたって、企業年金基金(特別法人)の設立認可を厚生労働大臣から受ける必要があります。また、設立に必要な加入者数(人数要件)は、原則として300人以上となっています。
なお、本年金は、規約型企業年金と比べた場合、母体企業からの独立性が強く、基金自ら年金資産を運用することも可能となっています。
●制度運営
基金事務局での運営で、厚生年金基金からの移行はスムーズ。別途、運営費が必要。
●資産運用
一定の条件のもとに自家運用等が可能。また、福祉事業も可能。
●規約変更
代議員会での議決が必要。