居室
読み方: | きょしつ |
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分類: | 建物 |
居室は、居住のために使用する部屋をいいます。これは、普通の住宅の場合、居住者(住人)が日常いる部屋や起居する部屋を意味し、具体的には、リビングやダイニング、キッチン、ダイニングキッチン、子供部屋、寝室などが含まれる一方で、玄関やトイレ、浴室、脱衣室、洗面所、納戸、廊下などは含まれません。
一般に居室は、建築基準法においては、居住や作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室と定義されています。また、居住の目的のための居室については、採光に関する基準と換気に関する基準をクリアーすることを必要としています。
●学校・病院・児童福祉施設等の居室について
用途に応じて、採光に関する有効な開口部の大きさが決められている。
●居室として使用する地下室について
採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている。