地下室

読み方: ちかしつ
分類: 建物

地下室は、床が地盤面より下にある部屋(地階に設けた室)をいいます。これは、地盤面から天井面までの高さが1メートル以下で、かつ床面から地盤面までの高さが天井高の3分の1以上の要件を満たしているものを指します。

現在、建築基準法では、(1)上部が外気に開放されている、もしくは空掘などの開口部がある、(2)居室内の湿度調整・換気の設備がある、(3)防水措置が講じられている、といった一定の条件(衛生上の必要な措置)を満たせば、地下室を居室として使うことが認められており、また容積率での優遇措置も講じられています。

◎地下室を居住空間として使うには、「ドライエリア」と称する空堀を設け、換気設備を設置し、防水対策や湿気対策を十分に行うことが必要となる。

◎住宅部分の「延床面積の3分の1を限度として容積として計算しない」と建築基準法で定められおり、すなわち地下室の分だけ延床面積を増やすことができる。

※地盤面:建築物が周囲の地面(敷地)と接する位置の平均の高さのこと。

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