建築物
読み方: | けんちくぶつ |
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分類: | 建築 |
建築物は、日常的には、家屋やビル、倉庫など、建築した物をいいます。これは、建築基準法の第2条では、以下のように定義されています。また、似たような用語に、人が住んだり、物を入れたり、仕事をしたりするために建てたものをいう「建物」があります。
●建築基準法の建築物の定義
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする。
●建築基準法の特殊建築物の定義
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。