3項道路

読み方: さんこうどうろ
分類: 道路

3項道路(三項道路)は、土地の状況によりやむを得ない場合、建築基準法の第42条第3項の規定により、特定行政庁の指定を受け、建築基準法上の道路とみなされるものをいいます。

具体的には、幅員4m未満の2項道路について、傾斜地や密集市街地など、土地の状況により将来的にもどうしても拡幅することが困難な場合に、特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が、建築審査会の同意を得て、特例として幅員2.7m以上4m未満の道路を指定することができるものです。

◎建築基準法の施行日(1950年11月23日)以前から存在していた幅員が4m未満の道路が対象である。

◎道路の中心線から1.35m以上2m未満の範囲内で、また片側が川や崖などの場合は、その境界線から2.7m以上4m未満の範囲内で、指定することができる(建築審査会の同意が必要)。

◎3項道路に指定された場合、建築基準法の接道義務を満たすことになるが、3項道路の部分は敷地面積に算入できない。

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