2項道路(みなし道路)
読み方: | にこうどうろ |
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分類: | 道路 |
2項道路(二項道路)は、「みなし道路」とも呼ばれ、建築基準法の第42条第2項に示された道路をいいます。これは、1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、救済措置として、特定行政庁が道路として指定したものを指します。
現在、建築基準法でいう道路とは、原則として道路幅員が4m以上のものをいいますが、実際の市街地の現況を見た場合、建築基準法の適用される前(1950年11月23日以前)から道路として使用され、それに沿って建築物が立ち並ぶ、4mに満たない道も結構あります。
このような状況に対して、特定行政庁が指定するものについては、道路幅員が4m未満の道であっても、道路とみなす救済規定が定められています。
◎2項道路では、道路の中心線から両側に2mずつ後退した線(一方が崖や河川の場合は、その境界線から4m下った線)を道路境界線とみなし、将来、この道路に沿って既存建築物を建て替える場合には、セットバックして、4mの道路幅員を確保する必要がある。
◎1992年の建築基準法の改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。