接道義務
接道義務は、建築基準法で定められた、建物の敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない決まり(ルール)をいいます。
現在、都市計画区域と準都市計画区域が対象となり、本ルールを満たしていない土地には、原則として建物を建てることができません。ただし、周囲に広い空地があって安全上問題がない場合など、特定行政庁の許可を得ることができれば、例外的に接道義務を免れることができます。
ちなみに、接道義務を満たさない土地について物件広告を出す際には、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければなりません。