定期性預金
読み方: | ていきせいよきん |
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分類: | 概念 |
預金とは、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関が取り扱っている商品で、預けた資金に対して、金融機関が将来の元本の支払いを保証するものをいい、大きく分けて「流動性預金」と「定期性預金(固定性預金)」に区分されます。
この区分の中で、定期性預金は、予め預入期間が定められていて、原則として払戻期日前に引き出しができないものをいいます(期日前に引き出すと、利率が低くなるなどペナルティがある)。一方で、預入期間の定めが特になく、預金者がいつでも自由に出し入れができるものを「流動性預金」と言います。
※通知預金は、定期性預金と流動性預金の中間的性格を有するが、流動性預金と解されている。
一般に「定期性預金」と言った場合、スーパー定期や大口定期預金、変動金利定期預金、積立定期預金、定期積金、譲渡性預金などがあり、通常、しばらく使う予定のない余裕資金や、将来使うことが予定されている資金について、元本を確保しながら相応の金利を享受することを目的に利用されるケースが多いです。
現在、日本では、預金保険制度によって、当座預金や決済用普通預金(利息の付かない普通預金)などの「決済用預金」は全額保護され、また定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関毎に合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護される仕組みとなっています。