無議決権株式
無議決権株式は、「完全無議決権株式」とも呼ばれ、会社法において、定款の規定により、一切の議決権を有しないものとされた株式をいいます。
種類株式の一つである「議決権制限株式」の一形態で、議決権の行使には特に関心を持たないという株主側のニーズと、会社経営の意思決定に関わる株主を少なくしたいという企業側のニーズの双方を反映したものとなっており、通常、議決権を有しない代わりに、利益配当などで優遇されることが多いです。
なお、公開会社においては、無議決権株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えて発行することはできません。