議決権制限株式
読み方: | ぎけつけんせいげんかぶしき |
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分類: | 株式区分 |
議決権制限株式は、会社法において、定款の規定により、株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使することができない株式をいいます。
株主の権利内容に関して定款で特別な条件をつけた「種類株式」の一つで、議決権の行使には然程関心を持たないという株主側のニーズと、会社経営の意思決定に関わる株主を少なくしたいという企業側のニーズの双方を反映したものとなっており、通常、議決権を制限する代わりに、利益配当などで優遇されることが多いです。
◎一部の事項に関しては議決権を行使することができない株主でも、それ以外の事項に関しては議決権を行使することができる(例:役員選任決議等は不可だが、重要事項の合併承認決議等は可)。
◎公開会社においては、議決権制限株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えて発行することはできない。