元本

読み方: がんぽん
英語: Principal
分類: 概念

元本は、本来の意味として、元手や元金、収益を生じる元となる財産または権利をいいます。これは、法定果実を生じさせる元物を指し、無体財産権など無体物を含み、有体物である元物より幅広く、具体的なものとしては、預金や債券、株式、貸付金、貸地、特許権などが該当します。

※法定果実:物の使用の対価として生じる金銭その他の物
※元物:法律でいう果実(収益物)を生み出すもとになるもの

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元本の日常的な意味

元本は、日常的には、金銭の貸借に際し、利子(利息)を生ずる「元金」の意味で用いられ、また法律用語としても、この意味で用いられることが多いです。

<本用語の使用例>

・高利回りで、かつ元本が保証されている金融商品は存在しない
・確定拠出年金の元本確保型の商品は、原則として元本が確保されている
・弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない

元本の金融取引での認識

金融取引で「元本」と言った場合は、預貯金等の貯蓄の元手、株式・債券・投信・FX等の投資の元手、住宅ローン・教育ローン・自動車ローン・キャッシング等のローンの借入金額、元本保証のある保険の払込保険料などを指します。

一般に預貯金は、一部の仕組預金を除き、商品の設計上、元本が保証されるのに対して、株式や債券、投資信託などは市場動向により日々価格が変動するため、時として元本を下回ることもあります。また、ローンの借り入れの際には、予め決められた返済方法によって借入額から利息が計算され、返済期間中の元本と利息の割合が決定されます。

元本保証:必ず元手が返って(戻って)くること
・元本割れ:実際の元手よりも少ない金額しか戻ってこないこと

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