限定責任信託

読み方: げんていせきにんしんたく
分類: 信託区分

限定責任信託は、2007年9月に施行された新信託法(信託法改正)で新設されたもので、受託者の責任が信託財産に限定される信託をいいます。

受託した財産の範囲内で債務の負担責任を負うもので、具体的には、受託者が信託業務を処理する際に行った不法行為等によって生じた責任については、受託者の固有財産も引当にして責任を負いますが、それ以外については、受託した財産のみを引当とすることになります。

一般に限定責任信託は、日本において、資産の流動化やベンチャー事業での利用が期待されています。また、受託者責任が軽減される性質のものであることから、併せて債権者保護のための規定についても整備されています(受託者がこれに違反すると、原則として給付相当額を填補するなどの責任が課される)。

<債権者保護のための規定例>

・登記により限定責任信託であることを明らかにする必要がある
・法務省令で定める方法により、算定される給付可能額を超えて受益者に信託利益の給付を行うことができない
・通常の場合よりも詳細な計算書類を作成する必要がある

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