賞与引当金
読み方: | しょうよひきあてきん |
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分類: | 勘定科目(B/S) |
賞与引当金は、会計上の引当金の一つで、会社が従業員(使用人)等に対して、翌期に支払う賞与のうち、当期の労務提供に対応する金額を見積もって計上する勘定科目をいいます。
通常、貸借対照表(B/S)においては、貸方の負債の部の流動負債に賞与引当金として計上されますが、一方で支払額が確定している場合は、未払費用や未払金として計上されることもあります。
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賞与引当金の対象となる者
賞与引当金は、企業会計において、以下のような方が対象となります。
(1)使用人及び使用人兼務役員
(2)臨時雇いまたはパートタイマーで、雇用関係期間が限定されず継続的に雇用されている者で、他の使用人等と同様に賞与の支給対象とされている者
※役員および日雇者・臨時雇いで期間が定められている者は対象外。
賞与引当金の会計処理
賞与を支給する場合は、賞与引当金を取り崩し、賞与引当金と実際の賞与支給額との差額を「賞与(もしくは給料手当)」で処理します(以下は、支給額が600万円の仕訳例)。
(借方)賞与 300 |(貸方)普通預金 600
(借方)賞与引当金 300|
なお、何らかの事情で、実際の賞与支給額が賞与引当金の額より小さい場合は、その差額を「賞与引当金戻入益」として計上します(前期損益修正益を使用することもあり)。
賞与引当金の計上と税務
賞与引当金は、会計上の要請(負債性引当金で記載しなければならない項目)に基づいて計上されますが、一方で税務上においては、1998年度の税制改正により、損金として認容される賞与引当金繰入が2003年4月以降に開始する事業年度より一切認められなくなりました。
これにより、現在では、会計上の賞与引当金繰入(会計上の費用)は、税務上の損金とはならないため、繰入額の全額を税務申告書上で加算する必要があります。