未払法人税等
読み方: | みばらいほうじんぜいとう |
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分類: | 勘定科目(B/S) |
未払法人税等は、法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)、事業税の確定申告の納付税額の未納付金額および中間申告の納付金額を一時的に処理するための勘定科目をいいます。これは、会計上の負債の一つで、租税公課を損金経理により未払計上する場合に、損金算入できない税金を処理するためのものとなっています。
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未払法人税等の処理について
企業等(法人)は、決算後2カ月以内に確定申告を行って税金を納付しなければなりませんが、通常、決算時点では、税金は未払いとなります。
これより、決算で税引前当期純損益が確定すると、それに基づき損益計算書上の法人税等の税額も確定するため、その金額を「法人税等」の科目で費用として処理する一方で、確定した法人税等の金額は「未払法人税等」の科目で負債として処理します。
なお、未払法人税等とは反対に、決算時に確定した、確定申告で還付を受けることになる法人税等を処理する勘定科目は「未収法人税等」と言います。
未払法人税等の計上について
法人の税金の支払いは、決算後2カ月以内に行う必要があるため、ワン・イヤー・ルール(1年基準)により、未払法人税等は、貸借対照表(B/S)において、負債の部の流動負債に計上されることになります。
また、B/S上に未払法人税等として表示される金額については、予定納税や中間申告による納税もあるので、当期の法人税等の金額から中間納税額が控除された金額となります。