日本銀行法

読み方: にほんぎんこうほう
分類: 日銀

日本銀行法は、「日銀法」とも略され、日本の中央銀行である日本銀行について定めた法律をいいます。

1942年に戦時立法(旧日銀法)として制定され、その後、1998年に経済・金融の国際化や市場化の進展などを踏まえ、全面改正された「新日銀法」が施行されました。

一般に新日銀法では、中央銀行としての「独立性」と「透明性」の向上を理念としており、具体的には、金融政策の独立性、業務運営の自主性、金融政策決定会合の議事要旨等の公開、国会報告等の充実などが図られています。

また、政策委員会についても、最高意思決定機関としての位置付けが明確化され、委員が旧法下の7人から9人に増員されました。

日本銀行の目的

日本銀行法(新日銀法)では、冒頭の第1条と第2条において、「物価の安定」と「金融システムの安定」が法文上で明確化されています。

第1条(目的)

1.日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
2.日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

第2条(通貨及び金融の調節の理念)

日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。

日本銀行法の構成

1998年に施行された日本銀行法(新日銀法)は、以下のような構成となっています。

第1章 総則(第1条-第13条)
第2章 政策委員会(第14条-第20条)
第3章 役員及び職員(第21条-第32条)
第4章 業務(第33条-第45条)
第5章 日本銀行券(第46条-第49条)
第6章 会計(第50条-第53条)
第7章 国会に対する報告等(第54条・第55条)
第8章 違法行為等の是正等(第56条-第58条)
第9章 雑則(第59条-第62条)
第10章 罰則(第63条-第66条)
附則

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